免責不許可事由という意味は破産申告の申立人へ、これこれのリストに含まれるならばお金の免除を受け付けませんとなる概要を示したものです。
だから、極端に言うと弁済が全くできないような人でも免責不許可事由に該当している方は借金の帳消しが受理してもらえない場合があるという意味になります。
つまりは破産を申し立て、免除を勝ち取ろうとする方にとっては最終的な関門がいまいった「免責不許可事由」ということです。
これは骨子となる要因の概略です。
※浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減らしたり過大な債務を負ったとき。
※破産財団に包含される財産を隠しこんだり、破壊したり、貸し手に不利益を被るように処理したとき。
※破産財団の負担額を故意に多く報告したとき。
※自己破産の責任を持つのに債権を持つものに特別となる利をもたらす目的で担保となるものを提供したり、弁済期前倒しで返済した場合。
※ある時点で返済不可能な状態にあるのに現状を伏せて債権者を信じ込ませて続けてお金を借りたりくれじっとなどにより品物を買ったとき。
※ウソの利権者の名簿を法廷に出した場合。
※返済の免責の申請から過去7年のあいだに債務免除を受理されていたとき。
※破産法が指定する破産者の義務内容を違反した場合。
上記8つの点にあてはまらないことが免除の要件と言えますが、これだけで具体的なケースを考慮するのは、わりと経験に基づく知識がないようならハードルが高いでしょう。
それに加え、厄介なのは浪費やギャンブル「など」となっているので分かるとおり、ギャンブルというのはただ数ある散財例のひとつというだけで、ギャンブル以外にも具体例として言及していないことが星の数ほどあるんです。
例として挙げられていない条件は、各パターンを挙げていくと限界があり具体的な例を定めきれないものや、今までに出されてきた裁判に基づく判断があるため、それぞれの例がこれに当たるのかどうかは一般の方には一朝一夕には見極めが難しいことが多いです。
くわえて、その事由になっているものなどと夢にも思わなかったような場合でも不許可の裁定をいったん宣告されてしまえば、判決が取り消されることはなく、債務が消えないだけでなく破産者となる不利益を7年間受け続けることになってしまいます。
ということから、免責不許可による最悪の結果に陥らないためには、自己破産を考えているステップで少しでも憂慮している点や分からない点がある場合、ぜひ専門家に声をかけてみてください。